・「母子保健手帳」ってアメリカでも手に入ることを知っていますか?
・「出生届を含めた領事館関連の書類」に関して全て記載しておきます。
・申請は一度にできるので、問い合わせをした後、同時に申請するのがオススメです。
母子保健手帳・出生届
妊娠が確認できて一安心していたら、次に「アメリカでも、母子保健手帳は手に入るのだろうか」という疑問が浮かんできました。
日本では、一般的には妊娠10週以降に各市町村に妊娠届を提出すればもらえるようですが、アメリカ・ミシガン州で妊娠した場合は、在デトロイト日本国領事館に問い合わせすれば、入手可能でした。
電話でもメールでも日本語で問い合わせできますので、すごく便利です。各種資料を集めて送付すれば入手することができます。
領事館のメージには「在庫がなくなり次第終了させていただきます」と記載してありますが、2021年1月末の段階で受け取ることができました。
出生届を同時に申請したい場合は、「メモ欄に出生届用紙希望してください」と記載してありますが、両親の国籍を知らせる必要があるので別途で出生届申請用紙を添付する必要があるようです。
返信用封筒を同封して書類を送付すれば1週間ぐらいで送られてきます。
日英二か国語で書かれた母子手帳(母子健康手帳 財団法人母子衛生研究会:著)が販売されているそうです。私が調べた中では、本の楽育まんてん堂とメテオ・メディカルブックセンターが海外発送してくれます。
出生登録証明書
出生登録証明書は、入院時に病院から渡される用紙に「子供の名前」を含めた必要事項を記入して、病院内で提出・申請することになります。
また、役所から出生登録証明書のコピーを入手する場合は、出生後約4週間で請求できるようです。
前述の出生届を日本国総領事館に提出する際には、この「役所からの出生登録証明書」が必要になります。
また日本国籍を取得する場合は出生3ヶ月以内に申請する必要がありますので、気をつけてください。
しかし、役所からの出生登録証明書の取得までに3ヶ月以上かかるなど場合は、事前に相談しておけば出生時に「医師に記載してもらう出生証明書」で出生届の申請が可能なようです。
この書類は日本国大使館のホームページから「医師作成の英文出生証明原本」の部分からダウンロードできます。
帰国のための渡航書
出生した胎児が国籍・パスポート取得前に日本に帰国する必要がある場合は、「帰国のための渡航書」を申請することで帰国できます。
この申請を行う場合は「渡航書発給申請書」を領事館に依頼する必要がありますが、「出生届」を依頼する場合には同時に依頼することもできました。
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