税金と医療費控除について

不妊治療と妊娠と費用

・税法上で「居住者」の場合は「医療費の控除」があります。

・アメリカでも「税金を少しでも安くしたい」と思っていませんか?

・居住者で「適応のある人」は少し確認してみてくださいね。

確定申告と税金

私もあまり良く知りませんでしたが、アメリカで一定の所得がある場合は、年1回の確定申告を2021年4月15日までに行う必要があります。

1042-S/W-2という書類が送られたら、連邦税と州税の両方を申請する必要があります

また、研究留学者は、日米租税条約20条により税金を2年分免除されていましたが、2019年8月末で廃止されておりますので、2021年度から所得税を支払う必要があります

医療費控除

日本においては、「10万円を超える医療費」に関しては医療費が控除されますが、アメリカでも医療費控除があります

しかし、税法上でアメリカの居住者と扱われる場合のみのようです調整後総所得(総所得から所得控除を引いた額)の10%以上を、医療費(治療費・入院費など)として支払った場合は、10%を超えた費用は控除されます

不妊治療における医療費は多額になりますので、忘れずに申請する方がいいと思います。

私達夫婦の場合は、VISAを利用した非居住者でしたので、医療費控除を受けることはできませんでした

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