・税法上で「居住者」の場合は「医療費の控除」があります。
・アメリカでも「税金を少しでも安くしたい」と思っていませんか?
・居住者で「適応のある人」は少し確認してみてくださいね。
確定申告と税金
私もあまり良く知りませんでしたが、アメリカで一定の所得がある場合は、年1回の確定申告を2021年4月15日までに行う必要があります。
1042-S/W-2という書類が送られたら、連邦税と州税の両方を申請する必要があります。
また、研究留学者は、日米租税条約20条により税金を2年分免除されていましたが、2019年8月末で廃止されておりますので、2021年度から所得税を支払う必要があります。
医療費控除
日本においては、「10万円を超える医療費」に関しては医療費が控除されますが、アメリカでも医療費控除があります。
しかし、税法上でアメリカの居住者と扱われる場合のみのようです。調整後総所得(総所得から所得控除を引いた額)の10%以上を、医療費(治療費・入院費など)として支払った場合は、10%を超えた費用は控除されます。
不妊治療における医療費は多額になりますので、忘れずに申請する方がいいと思います。
私達夫婦の場合は、VISAを利用した非居住者でしたので、医療費控除を受けることはできませんでした。
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